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バイオマス活用推進基本法 第三十三条

平成二十一年法律第五十二号法律

第三十三条

政府は、関係行政機関(内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省その他の関係行政機関をいう。以下同じ。)相互の調整を行うことにより、バイオマスの活用の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、バイオマス活用推進会議を設けるものとする。

2関係行政機関は、バイオマスの活用に関し専門的知識を有する者によって構成するバイオマス活用推進専門家会議を設け、前項の調整を行うに際しては、その意見を聴くものとする。

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