条文くん法令検索 AIに質問する

バイオマス活用推進基本法 第三十一条 (国民の理解の増進)

平成二十一年法律第五十二号法律
(国民の理解の増進)

第三十一条

国は、国民が広くバイオマスの活用に関する理解と関心を深めることによりバイオマスの活用が促進されるよう、バイオマスの活用に関する教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「バイオマス活用推進基本法第三十一条(国民の理解の増進)について教えてください」と聞く
← 第三十条(国の内外の情報の収集等) バイオマス活用推進基本法 目次 第三十二条 →