条文くん法令検索 AIに質問する

バイオマス活用推進基本法 第二十八条 (地方公共団体の活動の促進)

平成二十一年法律第五十二号法律
(地方公共団体の活動の促進)

第二十八条

国は、地方公共団体による地域に存するバイオマスを地域の実情に即して効果的かつ効率的に活用するための仕組みの構築を促進するとともに、地方公共団体による地域の特性を生かしたバイオマスの活用の推進に関する施策の適切な策定及び実施を確保するため、情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「バイオマス活用推進基本法第二十八条(地方公共団体の活動の促進)について教えてください」と聞く
← 第二十七条(民間の団体等の自発的な活動の促進) バイオマス活用推進基本法 目次 第二十九条(国際的な連携の確保及び国際協力の推進) →