条文くん法令検索 AIに質問する

バイオマス活用推進基本法 第二十九条 (国際的な連携の確保及び国際協力の推進)

平成二十一年法律第五十二号法律
(国際的な連携の確保及び国際協力の推進)

第二十九条

国は、バイオマスの活用の推進を国際的協調の下で促進することの重要性にかんがみ、バイオマスの持続可能な利用に関する基準等の作成、バイオマスの活用に関する研究開発の推進等のための国際的な連携、開発途上地域に対する技術協力その他の国際協力の推進のために必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「バイオマス活用推進基本法第二十九条(国際的な連携の確保及び国際協力の推進)について教えてください」と聞く
← 第二十八条(地方公共団体の活動の促進) バイオマス活用推進基本法 目次 第三十条(国の内外の情報の収集等) →