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バイオマス活用推進基本法 第二十七条 (民間の団体等の自発的な活動の促進)

平成二十一年法律第五十二号法律
(民間の団体等の自発的な活動の促進)

第二十七条

国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行うバイオマスの活用の推進に関する活動が促進されるよう、情報の提供、助言その他の必要な施策を講ずるものとする。

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