(バイオマス製品等の利用の促進)
第二十六条
国は、バイオマス製品等の適切な利用の促進に資するため、自らの事務及び事業に関し、バイオマス製品等の利用を推進するとともに、バイオマス製品等に関し、利用の意義に関する知識の普及及び情報の提供、新たな需要の開拓、流通及び販売その他事業活動の円滑化、品質及び安全性の確保並びに製造等に係る経費の低減のための措置、バイオマスの活用により発電した電力の利用の促進のための支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
国は、バイオマス製品等の適切な利用の促進に資するため、自らの事務及び事業に関し、バイオマス製品等の利用を推進するとともに、バイオマス製品等に関し、利用の意義に関する知識の普及及び情報の提供、新たな需要の開拓、流通及び販売その他事業活動の円滑化、品質及び安全性の確保並びに製造等に係る経費の低減のための措置、バイオマスの活用により発電した電力の利用の促進のための支援その他の必要な施策を講ずるものとする。