(人材の育成及び確保) 第二十五条 国は、バイオマスの活用に関する専門的知識を有する人材その他のバイオマスの活用の推進に寄与する人材の育成及び確保を図るため、バイオマスの活用に関する教育、研究及び普及の事業の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗