(技術の研究開発及び普及)
第二十四条
国は、効率的かつ効果的なバイオマスの活用のためにはバイオマスの利用に関する技術の研究開発及びその成果の普及を図ることが不可欠であることにかんがみ、未利用のバイオマスの利用に関する技術その他の効率的なバイオマスの利用を確保するための技術の研究開発、バイオマスの利用に関する技術の実用化のための研究開発等の促進、地域の特性に応じたバイオマスの利用に関する技術の研究開発、これらの技術の研究開発の成果の普及事業の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。
国は、効率的かつ効果的なバイオマスの活用のためにはバイオマスの利用に関する技術の研究開発及びその成果の普及を図ることが不可欠であることにかんがみ、未利用のバイオマスの利用に関する技術その他の効率的なバイオマスの利用を確保するための技術の研究開発、バイオマスの利用に関する技術の実用化のための研究開発等の促進、地域の特性に応じたバイオマスの利用に関する技術の研究開発、これらの技術の研究開発の成果の普及事業の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。