(バイオマス又はバイオマス製品等を供給する事業の創出等)
第二十三条
国は、バイオマス又はバイオマス製品等(バイオマスを製品の原材料として利用した製品又はエネルギー源として利用したエネルギーをいう。以下同じ。)を供給する事業及びその関連事業の創出及び健全な発展並びに国際競争力の強化を図るため、その事業基盤の強化、バイオマス及びバイオマス製品等の生産及び流通の合理化その他の必要な施策を講ずるものとする。
国は、バイオマス又はバイオマス製品等(バイオマスを製品の原材料として利用した製品又はエネルギー源として利用したエネルギーをいう。以下同じ。)を供給する事業及びその関連事業の創出及び健全な発展並びに国際競争力の強化を図るため、その事業基盤の強化、バイオマス及びバイオマス製品等の生産及び流通の合理化その他の必要な施策を講ずるものとする。