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バイオマス活用推進基本法 第二十二条 (バイオマスの活用に必要な基盤の整備)

平成二十一年法律第五十二号法律
(バイオマスの活用に必要な基盤の整備)

第二十二条

国は、バイオマスの活用の推進を効果的かつ効率的に行うため、バイオマスの生産、収集、流通、利用等の各段階が有機的に連携し、経済性が確保されたシステムを構築することができるよう、各地域に分散して配置される小規模かつ効率的な施設の整備その他の必要な基盤の一体的な整備のために必要な施策を講ずるものとする。

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