条文くん法令検索 AIに質問する

バイオマス活用推進基本法 第十八条 (連携の強化)

平成二十一年法律第五十二号法律
(連携の強化)

第十八条

国は、国、地方公共団体、事業者及び大学等の研究機関が相互に連携を図りながら協力することにより、バイオマスの活用の効果的な推進が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「バイオマス活用推進基本法第十八条(連携の強化)について教えてください」と聞く
← 第十七条(国民の責務) バイオマス活用推進基本法 目次 第十九条(法制上の措置等) →