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バイオマス活用推進基本法 第十九条 (法制上の措置等)

平成二十一年法律第五十二号法律
(法制上の措置等)

第十九条

政府は、バイオマスの活用の推進に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上、税制上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。

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