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バイオマス活用推進基本法 第十七条 (国民の責務)

平成二十一年法律第五十二号法律
(国民の責務)

第十七条

国民は、基本理念にのっとり、その日常生活に関し、製品の購入に当たってバイオマスを利用した製品を選択すること等によりバイオマスの活用を推進するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するバイオマスの活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

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