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バイオマス活用推進基本法 第十六条 (事業者の責務)

平成二十一年法律第五十二号法律
(事業者の責務)

第十六条

事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自ら積極的にバイオマスの活用の推進に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するバイオマスの活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

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