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バイオマス活用推進基本法 第十一条 (社会的気運の醸成)

平成二十一年法律第五十二号法律
(社会的気運の醸成)

第十一条

バイオマスの活用の推進は、バイオマスの活用が国民の生活に密接に関わっているものであり、国民の理解と協力を得つつ推進されるべきものであることにかんがみ、バイオマスの利用に自主的かつ積極的に取り組む社会的気運が醸成されるよう行われなければならない。

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