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バイオマス活用推進基本法 第十条 (地域の主体的な取組の促進)

平成二十一年法律第五十二号法律
(地域の主体的な取組の促進)

第十条

バイオマスの活用の推進は、バイオマスが小規模に散在し、バイオマスの分布状況をはじめとする自然的経済的社会的諸条件が地域ごとに異なることにかんがみ、各地域による創意工夫を生かした主体的な取組が促進されるよう行われなければならない。

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