条文くん法令検索 AIに質問する

バイオマス活用推進基本法 第十二条 (食料の安定供給の確保)

平成二十一年法律第五十二号法律
(食料の安定供給の確保)

第十二条

バイオマスの活用の推進は、食料が人間の生命の維持に欠くことができないものであり、かつ、健康で充実した生活の基礎として重要なものであることにかんがみ、食料の安定供給の確保に支障を来さないよう行われなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「バイオマス活用推進基本法第十二条(食料の安定供給の確保)について教えてください」と聞く
← 第十一条(社会的気運の醸成) バイオマス活用推進基本法 目次 第十三条(環境の保全への配慮) →