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子ども・若者育成支援推進法 第九条 (都道府県子ども・若者計画等)

平成二十一年法律第七十一号法律
(都道府県子ども・若者計画等)

第九条

都道府県は、子ども・若者育成支援推進大綱を勘案して、当該都道府県の区域内における子ども・若者育成支援についての計画(以下この条において「都道府県子ども・若者計画」という。)を定めるよう努めるものとする。

2市町村は、子ども・若者育成支援推進大綱(都道府県子ども・若者計画が定められているときは、子ども・若者育成支援推進大綱及び都道府県子ども・若者計画)を勘案して、当該市町村の区域内における子ども・若者育成支援についての計画(次項において「市町村子ども・若者計画」という。)を定めるよう努めるものとする。

3都道府県又は市町村は、都道府県子ども・若者計画又は市町村子ども・若者計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

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