(子ども・若者育成支援推進大綱)
第八条
政府は、子ども・若者育成支援施策の推進を図るための大綱(以下「子ども・若者育成支援推進大綱」という。)を定めなければならない。
2子ども・若者育成支援推進大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一子ども・若者育成支援施策に関する基本的な方針
- 二子ども・若者育成支援施策に関する次に掲げる事項
- イ教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用その他の各関連分野における施策に関する事項
- ロ子ども・若者の健やかな成長に資する良好な社会環境の整備に関する事項
- ハ第二条第七号に規定する支援に関する事項
- ニイからハまでに掲げるもののほか、子ども・若者育成支援施策に関する重要事項
- イ
- 三子ども・若者育成支援施策を総合的に実施するために必要な国の関係行政機関、地方公共団体及び民間の団体の連携及び協力に関する事項
- 四子ども・若者育成支援に関する国民の理解の増進に関する事項
- 五子ども・若者育成支援施策を推進するために必要な調査研究に関する事項
- 六子ども・若者育成支援に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項
- 七子ども・若者育成支援に関する国際的な協力に関する事項
- 八前各号に掲げるもののほか、子ども・若者育成支援施策を推進するために必要な事項
3こども基本法第九条第一項の規定により定められた同項のこども大綱のうち前項各号に掲げる事項に係る部分は、第一項の規定により定められた子ども・若者育成支援推進大綱とみなす。