(子ども・若者育成支援施策の基本)
第七条
子ども・若者育成支援施策は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携並びに民間の団体及び国民一般の理解と協力の下に、関連分野における総合的な取組として行われなければならない。
子ども・若者育成支援施策は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携並びに民間の団体及び国民一般の理解と協力の下に、関連分野における総合的な取組として行われなければならない。
前条の規定による改正前の子ども・若者育成支援推進法第二十六条に規定する本部が同法第八条第一項の規定により作成した同項の子ども・若者育成支援推進大綱は、この法律の施行後は、政府が前条の規定による改正後の子ども・若者育成支援推進法第八条第一項の規定により定めた同項の子ども・若者育成支援推進大綱とみなす。