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子ども・若者育成支援推進法 第四条 (地方公共団体の責務)

平成二十一年法律第七十一号法律
(地方公共団体の責務)

第四条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、子ども・若者育成支援に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内における子ども・若者の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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