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子ども・若者育成支援推進法 第三条 (国の責務)

平成二十一年法律第七十一号法律
(国の責務)

第三条

国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、子ども・若者育成支援施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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