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子ども・若者育成支援推進法 第五条 (法制上の措置等)

平成二十一年法律第七十一号法律
(法制上の措置等)

第五条

政府は、子ども・若者育成支援施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

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