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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第十四条の二 (許可の禁止)

平成二十一年法律第六十四号法律
(許可の禁止)

第十四条の二

国土交通大臣は、許可の申請があった場合において、当該申請に係る営業区域が特定地域の全部又は一部を含むものであるときは、当該許可をしてはならない。

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