(許可の禁止) 第十四条の二 国土交通大臣は、許可の申請があった場合において、当該申請に係る営業区域が特定地域の全部又は一部を含むものであるときは、当該許可をしてはならない。 e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗