(認定の取消し等)
第十四条
国土交通大臣は、認定事業者が正当な理由がなく認定活性化事業計画に従って活性化事業を実施していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、当該認定活性化事業計画に従って活性化事業を実施すべきことを勧告することができる。
2国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた認定事業者が当該勧告に従わないときは、その認定を取り消すことができる。
3国土交通大臣は、認定活性化事業計画が第十一条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業者に対して、当該認定活性化事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。