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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第十四条の三 (供給輸送力を増加させる事業計画の変更の禁止)

平成二十一年法律第六十四号法律
(供給輸送力を増加させる事業計画の変更の禁止)

第十四条の三

一般乗用旅客自動車運送事業者は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める事業計画の変更をすることができない。

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