(会社法の規定の適用除外) 第十二条 会社法第三十条第一項の規定は、機構の設立については、適用しない。2会社法第三十三条の規定は、同法第二十八条第四号に掲げる事項を機構の定款に記載し、又は記録した場合における当該事項については、適用しない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗