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株式会社地域経済活性化支援機構法 第十二条 (会社法の規定の適用除外)

平成二十一年法律第六十三号法律
(会社法の規定の適用除外)

第十二条

会社法第三十条第一項の規定は、機構の設立については、適用しない。

2会社法第三十三条の規定は、同法第二十八条第四号に掲げる事項を機構の定款に記載し、又は記録した場合における当該事項については、適用しない。

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