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株式会社地域経済活性化支援機構法 第十三条 (取締役及び監査役の選任等の決議)
平成二十一年法律第六十三号
法律
(取締役及び監査役の選任等の決議)
第十三条
機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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