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資金決済に関する法律 第五十条 (委託先に対する指導)

平成二十一年法律第五十九号法律
(委託先に対する指導)

第五十条

資金移動業者は、資金移動業の一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

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