(情報の安全管理) 第四十九条 資金移動業者は、内閣府令で定めるところにより、資金移動業に係る情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗