条文くん法令検索 AIに質問する

資金決済に関する法律 第五十一条 (利用者の保護等に関する措置)

平成二十一年法律第五十九号法律
(利用者の保護等に関する措置)

第五十一条

資金移動業者は、内閣府令で定めるところにより、銀行等が行う為替取引との誤認を防止するための説明、手数料その他の資金移動業に係る契約の内容についての情報の提供、利用者から受け入れた資金のうち為替取引に用いられることがないと認められるものを保有しないための措置その他の資金移動業の利用者の保護を図り、及び資金移動業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資金決済に関する法律第五十一条(利用者の保護等に関する措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十条(委託先に対する指導) 資金決済に関する法律 目次 第五十一条の二(第一種資金移動業に関し負担する債務の制限) →