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消費者安全法 第六条 (基本方針の策定)

平成二十一年法律第五十号法律
(基本方針の策定)

第六条

内閣総理大臣は、消費者安全の確保に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 消費者安全の確保の意義に関する事項
  2. 消費者安全の確保に関する施策に関する基本的事項
  3. 他の法律(これに基づく命令を含む。以下同じ。)の規定に基づく消費者安全の確保に関する措置の実施についての関係行政機関との連携に関する基本的事項
  4. 消費者安全の確保に関する施策の施策効果の把握及びこれを基礎とする評価に関する基本的事項
  5. 前各号に掲げるもののほか、消費者安全の確保に関する重要事項

3基本方針は、消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第九条第一項に規定する消費者基本計画との調和が保たれたものでなければならない。

4内閣総理大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、消費者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、関係行政機関の長に協議し、並びに消費者委員会及び消費者安全調査委員会の意見を聴かなければならない。

5内閣総理大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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