条文くん法令検索 AIに質問する

消費者基本法 第九条 (消費者基本計画)

昭和四十三年法律第七十八号法律
(消費者基本計画)

第九条

政府は、消費者政策の計画的な推進を図るため、消費者政策の推進に関する基本的な計画(以下「消費者基本計画」という。)を定めなければならない。

2消費者基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 長期的に講ずべき消費者政策の大綱
  2. 前号に掲げるもののほか、消費者政策の計画的な推進を図るために必要な事項

3内閣総理大臣は、消費者基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。

4内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、消費者基本計画を公表しなければならない。

5前二項の規定は、消費者基本計画の変更について準用する。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費者基本法第九条(消費者基本計画)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条 消費者基本法 目次 第十条(法制上の措置等) →