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消費者基本法 第十条 (法制上の措置等)

昭和四十三年法律第七十八号法律
(法制上の措置等)

第十条

国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定又は改正を行なわなければならない。

2政府は、この法律の目的を達成するため、必要な財政上の措置を講じなければならない。

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