(法制上の措置等) 第十条 国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定又は改正を行なわなければならない。2政府は、この法律の目的を達成するため、必要な財政上の措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗