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消費者安全法 第三十五条 (関係行政機関等の協力)

平成二十一年法律第五十号法律
(関係行政機関等の協力)

第三十五条

調査委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長等に対し、資料の提供、意見の表明、事故等原因の究明のために必要な分析又は検査の実施その他必要な協力を求めることができる。

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