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消費者安全法 第三十四条 (情報の提供)

平成二十一年法律第五十号法律
(情報の提供)

第三十四条

調査委員会は、事故等原因調査等の実施に当たっては、被害者及びその家族又は遺族の心情に十分配慮し、これらの者に対し、当該事故等原因調査等に関する情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供するものとする。

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