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疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則 第六条 (届出の受理に係る電子計算機)

平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号府省令
(届出の受理に係る電子計算機)

第六条

行政庁は、第二条の規定による届出の受理については、国家公安委員会及び主務大臣が協議して定める電子計算機を使用して行わなければならない。

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