(申請等の指定)
第二条
この規則において、情報通信技術活用法第六条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、法第八条第一項又は第二項の規定による届出(以下「疑わしい取引の届出」という。)とする。
この規則において、情報通信技術活用法第六条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、法第八条第一項又は第二項の規定による届出(以下「疑わしい取引の届出」という。)とする。
第三条第一項の規定による届出及びこれに関して必要な手続その他の行為(識別符号の通知を含む。)は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。