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疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則 第二条 (申請等の指定)

平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号府省令
(申請等の指定)

第二条

この規則において、情報通信技術活用法第六条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、法第八条第一項又は第二項の規定による届出(以下「疑わしい取引の届出」という。)とする。

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(準備行為)

第三条第一項の規定による届出及びこれに関して必要な手続その他の行為(識別符号の通知を含む。)は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

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