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疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則 第一条 (定義)

平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号府省令
(定義)

第一条

この規則において使用する用語は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この規則は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日等)
附則

この命令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(附則第三条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年十月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定(同号に規定する外国為替及び外国貿易法の目次等の改正規定並びに改正法附則第四条及び第五条の規定を除く。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

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