(届出において名称を明らかにする措置)
第五条
施行規則第二十五条第一項の規定に基づく届出においてすべきこととされている署名等に代わるものであって、情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、第三条第二項の規定により通知された識別符号を行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から入力することをいう。
施行規則第二十五条第一項の規定に基づく届出においてすべきこととされている署名等に代わるものであって、情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、第三条第二項の規定により通知された識別符号を行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から入力することをいう。