(届出の入力事項等)
第四条
電子情報処理組織を使用して疑わしい取引の届出を行おうとする特定事業者は、行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第一号。以下「施行規則」という。)第二十五条第一項の規定において書面に記載すべきこととされている事項その他当該届出が行われるべき行政庁が定める事項及び前条第二項の規定により通知された識別符号を入力して、当該届出を行わなければならない。
2前項の規定により届出を行おうとする特定事業者は、施行規則第二十五条第一項に規定する書面に添付すべきこととされている書面等(以下この項において「添付書面等」という。)に記載されている事項及び記載すべき事項を併せて入力して送信することをもって、当該添付書面等の提出に代えることができる。