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運輸安全委員会事務局組織規則 第六条 (次席船舶事故調査官及び統括船舶事故調査官)

平成二十年国土交通省令第七十二号府省令
(次席船舶事故調査官及び統括船舶事故調査官)

第六条

委員会の事務局に、次席船舶事故調査官四人及び統括船舶事故調査官五人を置く。

2次席船舶事故調査官は、命を受けて、船舶事故及び船舶事故の兆候(以下「船舶事故等」という。)に関する調査に関する事務の管理に関し、首席船舶事故調査官を補佐する。

3統括船舶事故調査官は、命を受けて、次席船舶事故調査官の事務を整理する。

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