(次席船舶事故調査官及び統括船舶事故調査官)
第六条
委員会の事務局に、次席船舶事故調査官四人及び統括船舶事故調査官五人を置く。
2次席船舶事故調査官は、命を受けて、船舶事故及び船舶事故の兆候(以下「船舶事故等」という。)に関する調査に関する事務の管理に関し、首席船舶事故調査官を補佐する。
3統括船舶事故調査官は、命を受けて、次席船舶事故調査官の事務を整理する。
委員会の事務局に、次席船舶事故調査官四人及び統括船舶事故調査官五人を置く。
2次席船舶事故調査官は、命を受けて、船舶事故及び船舶事故の兆候(以下「船舶事故等」という。)に関する調査に関する事務の管理に関し、首席船舶事故調査官を補佐する。
3統括船舶事故調査官は、命を受けて、次席船舶事故調査官の事務を整理する。