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運輸安全委員会事務局組織規則 第七条 (次席地方事故調査官及び統括地方事故調査官)

平成二十年国土交通省令第七十二号府省令
(次席地方事故調査官及び統括地方事故調査官)

第七条

委員会の事務局に、次席地方事故調査官七人及び統括地方事故調査官十四人を置く。

2前項の次席地方事故調査官及び統括地方事故調査官は、次条に規定する区域ごとに置く。

3次席地方事故調査官は、命を受けて、事故等調査に関する事務の管理に関し、首席地方事故調査官を補佐する。

4統括地方事故調査官は、命を受けて、次席地方事故調査官の事務を整理する。

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