(次席地方事故調査官及び統括地方事故調査官)
第七条
委員会の事務局に、次席地方事故調査官七人及び統括地方事故調査官十四人を置く。
2前項の次席地方事故調査官及び統括地方事故調査官は、次条に規定する区域ごとに置く。
3次席地方事故調査官は、命を受けて、事故等調査に関する事務の管理に関し、首席地方事故調査官を補佐する。
4統括地方事故調査官は、命を受けて、次席地方事故調査官の事務を整理する。
委員会の事務局に、次席地方事故調査官七人及び統括地方事故調査官十四人を置く。
2前項の次席地方事故調査官及び統括地方事故調査官は、次条に規定する区域ごとに置く。
3次席地方事故調査官は、命を受けて、事故等調査に関する事務の管理に関し、首席地方事故調査官を補佐する。
4統括地方事故調査官は、命を受けて、次席地方事故調査官の事務を整理する。