(次席鉄道事故調査官及び統括鉄道事故調査官)
第五条
委員会の事務局に、次席鉄道事故調査官及び統括鉄道事故調査官それぞれ二人を置く。
2次席鉄道事故調査官は、命を受けて、鉄道事故及び鉄道事故の兆候に関する調査に関する事務の管理に関し、首席鉄道事故調査官を補佐する。
3統括鉄道事故調査官は、命を受けて、次席鉄道事故調査官の事務を整理する。
委員会の事務局に、次席鉄道事故調査官及び統括鉄道事故調査官それぞれ二人を置く。
2次席鉄道事故調査官は、命を受けて、鉄道事故及び鉄道事故の兆候に関する調査に関する事務の管理に関し、首席鉄道事故調査官を補佐する。
3統括鉄道事故調査官は、命を受けて、次席鉄道事故調査官の事務を整理する。