(次席航空事故調査官及び統括航空事故調査官)
第四条
委員会の事務局に、次席航空事故調査官三人及び統括航空事故調査官五人を置く。
2次席航空事故調査官は、命を受けて、航空事故及び航空事故の兆候に関する調査に関する事務の管理に関し、首席航空事故調査官を補佐する。
3統括航空事故調査官は、命を受けて、次席航空事故調査官の事務を整理する。
委員会の事務局に、次席航空事故調査官三人及び統括航空事故調査官五人を置く。
2次席航空事故調査官は、命を受けて、航空事故及び航空事故の兆候に関する調査に関する事務の管理に関し、首席航空事故調査官を補佐する。
3統括航空事故調査官は、命を受けて、次席航空事故調査官の事務を整理する。