(事故調査情報技術企画官及び事故調査調整官)
第三条
委員会の事務局に、事故調査情報技術企画官一人及び事故調査調整官九人を置く。
2事故調査情報技術企画官は、参事官のつかさどる職務のうち事故等調査に係る情報技術に関する企画及び立案に関するものを助ける。
3事故調査調整官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち事故等調査の円滑な実施を図るための関係機関との連絡調整その他の措置に関するものを助ける。
委員会の事務局に、事故調査情報技術企画官一人及び事故調査調整官九人を置く。
2事故調査情報技術企画官は、参事官のつかさどる職務のうち事故等調査に係る情報技術に関する企画及び立案に関するものを助ける。
3事故調査調整官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち事故等調査の円滑な実施を図るための関係機関との連絡調整その他の措置に関するものを助ける。