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運輸安全委員会事務局組織規則 第二条 (国際渉外室、広報室、会計室及び事故防止分析室並びに企画官)

平成二十年国土交通省令第七十二号府省令
(国際渉外室、広報室、会計室及び事故防止分析室並びに企画官)

第二条

運輸安全委員会(以下「委員会」という。)の事務局総務課に、国際渉外室、広報室、会計室及び事故防止分析室並びに企画官一人を置く。

2国際渉外室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 委員会の所掌に属する国際関係事務に関する基本的な政策についての企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 委員会の所掌事務に係る国際協力に関すること。
  3. 事故等調査に関する国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関すること。

3国際渉外室に、室長を置く。

4広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 広報に関すること。
  2. 委員会の保有する情報の公開に関すること。
  3. 委員会の保有する個人情報の保護に関すること。

5広報室に、室長を置く。

6会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  2. 委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

7会計室に、室長を置く。

8事故防止分析室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 委員会の所掌事務に関する資料及び情報の収集及び分析に関すること。
  2. 事故等調査の結果に基づく航空事故、鉄道事故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策又は措置についての国土交通大臣又は原因関係者に対する勧告に関すること。
  3. 航空事故、鉄道事故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策についての国土交通大臣又は関係行政機関の長に対する意見に関すること。

9事故防止分析室に、室長を置く。

10企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。

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