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運輸安全委員会事務局組織規則 第一条 (事故調査官)

平成二十年国土交通省令第七十二号府省令
(事故調査官)

第一条

事故調査官は、命を受けて、事故等調査(運輸安全委員会設置法第十五条第一項に規定する事故等調査をいう。以下同じ。)に関する事務に従事する。

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