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運輸安全委員会事務局組織規則
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運輸安全委員会事務局組織規則 第一条 (事故調査官)
平成二十年国土交通省令第七十二号
府省令
(事故調査官)
第一条
事故調査官は、命を受けて、事故等調査(運輸安全委員会設置法
第十五条第一項
に規定する事故等調査をいう。以下同じ。)に関する事務に従事する。
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