(地域資源活用推進室及び新コンテンツ開発企画官)
第六条
観光資源課に、地域資源活用推進室及び新コンテンツ開発企画官一人を置く。
2地域資源活用推進室は、地域の観光資源の活用の推進に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
3地域資源活用推進室に室長を置く。
4新コンテンツ開発企画官は、命を受けて、新たな観光資源の開発及び活用に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
観光資源課に、地域資源活用推進室及び新コンテンツ開発企画官一人を置く。
2地域資源活用推進室は、地域の観光資源の活用の推進に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
3地域資源活用推進室に室長を置く。
4新コンテンツ開発企画官は、命を受けて、新たな観光資源の開発及び活用に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。