(観光政策特別研究交渉官)
第七条
観光庁に、観光政策特別研究交渉官一人を置く。
2観光政策特別研究交渉官は、命を受けて、観光政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づき、経済分析に関する研究並びに国際観光の振興に関する情報の収集及び分析並びに国際機関等との連絡及び協議等を行うことにより、観光に関する政策の企画及び立案の支援を行う。
観光庁に、観光政策特別研究交渉官一人を置く。
2観光政策特別研究交渉官は、命を受けて、観光政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づき、経済分析に関する研究並びに国際観光の振興に関する情報の収集及び分析並びに国際機関等との連絡及び協議等を行うことにより、観光に関する政策の企画及び立案の支援を行う。